市場取引注意事項
> 第50回上場馬Data Base
市場取引注意事項 遠野市乗用馬市場業務規程(抜粋)
第1章 総 則
(目的)
第1条 この市場業務規程は、家畜取引法に基づき開催される遠野市乗用馬市場(以下「市場」という。)について、公正な家畜取引及び適正な価格形成を確保するために必要な事項を定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、家畜の流通の円滑化を図り、もって畜産の振興に寄与することを目的とする。
(遵守義務)
第2条 市場の運営を円滑に行うため、馬を販売しようとして販売申し込み手続きをした者(以下「販売申込者」という。)並びに馬を購入しようとして購入申し込み手続きをした者(以下「購買者」という。)は、すべてこの市場業務規程を遵守しなければならない。
第2章 家畜取引の方法及び手続き
(家畜取引の方法)
第10条 市場における上場馬の家畜取引は売買により行い、その売買はせり売りの方法によって行う。
(せり売りの方法)
第11条 上場馬は開設者の定める順序により、1頭ずつせり場に上場する。
2 せりの方法は、せり上げを原則とし、事情によってはせり下げる場合もある。せり上げは万円単位とする。
(再せり売り)
第12条 上場した馬につき、せり落とし人が決定しなかったときは、生産者及び購買者の上場希望が一致した馬を再セリ売り(以下「再上場」という。)することができる。
2 前項の規程により再上場しようとする者は、直ちにその旨を市場事務所に申し出るものとする。
3 再せり売りは、開設者の定める順序に行うものとする。
(購買の申込)
第15条 購買申込手続きをしようとする者は、住所、氏名(名称)等を記入した購買参加誓約書(様式第2-3号)を開設者に提出しなければならない。
2 前項の場合、購買を他に依頼するときは、開設者が認めた購買代理人委任状(様式第2-3号)により開設者が認めた場合、代理人として参加することができる。
3 止むを得ず期日までに手続きができなかった者にあっては、市場開催当日のせり開始時間までに開設者が認める保証人を付け第1項の手続きをとらなければならない。ただし、開設者が認めた場合、開設者が別に備える購買実績者一覧に記載されている者にあっては、保証人を省くことができる。
(購買予納金について)
第16条 購買申込手続きをしようとする者は、前条第1項に基づき、購買参加誓約書を開設者に提出し、第27条に定める予納金を現金にて開設者に直接納付しなければならない。
(購買予納金の免除申請)
第17条 前条の規程により予納金の免除を受けようとする者は、購買予納金免除申請書(様式第4号)を提出し、開設者の承認を受けなければならない。
(せり落とし人の決定及び売買の成立)
第19条 せり人(鑑定人)が最高せり上げ価格を三度呼び上げ、他にこれを越える価格にせり上げる者がいないときは、最高価格の購買者をせり落とし人と決定する。
ただし、その価格が、販売申込者が開設者に示した台付価格に達しないときはこの限りではない。
2 せり落とし人が決定したときをもって売買は成立したものとし、せり人(鑑定人)又はその補助者は、直ちにその価格、せり落とし人の購買者番号及び氏名(名称)を呼び上げるものとする。
3 売買成立時点をもってあらゆる危険負担と責任は、せり落とし人が負うものとする。
4 せり落とし人が決定したのちは、何人も異議を申したてることはできない。
5 せり落とし人が決定したときは、せり落とし人は、直ちに所定の売買確認書に署名するものとする。なお、せり落とし人と販売者は、かかる売買を確認するため、別途所定の売買契約書に調印しなければならない。
(代金の決済)
第20条 せり落とし人は、当該市場終了の翌日より10日以内にせり落とし価格に消費税を上乗せした金額(以下「取引価格」という。)を現金にて開設者に支払うか又は現金にて開設者が指定する金融機関に振り込むものとする。なお、取引価格の決済は、日本国通貨(円)によるものとする。
(家畜の引渡)
第21条 売買成立馬の引渡は、販売者と購買者が協議して決めた日時及び場所にて行うものとする。
2 売買成立馬の引渡前の飼養管理料は、市場終了の翌日までは無償とする。
ただし、馬の医療費などの特別費用については上記にかかわらず購買者の負担とする。
3 購買者が、家畜引渡後も引き続き当該家畜の飼養管理を継続する場合、かかる期日の翌日から当該馬の引渡日までの期間における飼養管理について別に契約を締結するものとする。
(売買の無効)
第22条 せり落とし人又は販売申込者がその売買において市場業務規程に違反したときは、売買を無効とすることができる。
2 せり落とし人は、せり落とした家畜について市場業務規程第17条にて公表しなかった月盲、白内障、黒内障、緑内障のいずれかの疾病又は悪癖があることを当該市場終了の翌日から15日以内に発見したときは、その旨開設者に届出てその売買を無効とすることができる。
ただし、せり落とし人の同意が得られた場合はこの限りではない。
3 前項に定める届出が前項に定める期間内に行われなかった場合は、せり落とし人は、せり落とした家畜の暇疵等に関し何ら異議申し立てすることはできない。
第4章 予納金及び徴収料金
(予納金)
第27条 予納金の金額は、1頭当り30万円とし、購買予定頭数を乗じた額とする。
第5章 雑 則
(家畜市場内における秩序の維持に関する事項)
第29条 開設者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、退場又は期限を限って入場の禁止を命ずることができる。
(1)この市場業務規程に違反した者
(2)市場内の家畜について虚偽の風説を流布した者
(3)市場の業務を阻害し、又は秩序を乱した者、もしくはそのおそれのある者
(4)故意に市場の施設を毀損し、又は家畜に危害を加えた者、もしくはそのおそれのある者
(5)市場係員の指示に従わない者
【購買代金の送金先】
金融機関 岩手銀行遠野支店
口座番号 普通預金 1070150
口座名義 一般社団法人 遠野市畜産振興公社 理事長 菊池 茂勝

様式をダウンロードし、必要事項を記入し提出してください。 ==> ダウンロード